03/08の日記

15:52
178-2
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⊂day-to-day⊃
  No.178…2



その他にも
集スト犯罪を
規制するのに便利な
法律を、下記で
簡単にご紹介。




[ 個人情報保護法 ]


※正式名称
『個人情報の保護に
関する法律』


この法律は個人情報取
扱事業者に対して個人
情報の不正な取得の禁
止、 本人の同意を得な
いで第三者に提供する
ことを禁止し、 個人情
報漏洩の防止や苦情の
迅速な対応を義務付け
た。         

この法律の重要な条文
の一つが第2条“この
法律において「個人情
報」とは、 生存する個
人に関する情報であっ
て……”もし辛い目に
遇わされてる被害者が
読んでたら聞いて。 犯
人はこの条文逆手に取
って貴方が死ぬまで加
害行為をし続け、 死ん
だ後全ての真実が解っ
たって適当に誤摩化し
てオケッ…なんての狙
ってる可能性大アリ、
酷すぎるよねムカつく
でしょだから絶対死な
ないで。 で、 一緒にこ
の近代日本型シュター
ジ集スト犯罪撲滅派に
なって下さい。    





[ 名誉毀損 ]


※正式名称
『名誉に対する罪』
刑法第230条 名誉毀損


名誉毀損は、事実の有
無、真偽を問わず、不特
定多数に公然と事実を
摘示し人の名誉を毀損
した場合に成立する。
例えば会議室やトイレ
での会話等、 少数であ
ってもそれらの者が喋
って伝播していく可能
性があれば、 名誉毀損
罪は成立する。 道路通
行人にも容易に聴取れ
る状況の下でどなった
場合にも公然でないと
はいえない。 そして刑
法上の名誉毀損罪が成
立すれば、 民法上の不
法行為は必ず成立。 ←
ピラッピラに平べった
く言うとソレは、 加害
者から賠償金取れるっ
て事かもしれん…  

どんな悪口突かれても
自分の他には誰も聞い
てない処で、一対一で
口喧嘩してたら名誉毀
損には当たらず、 他人
が聞いていた場合にだ
け該当するんだって。
判例では、 名誉既存は
“社会に存在する人”
に対してしか成立しな
くて、 法人、 社団若し
くは財団に対する名誉
毀損罪は論理的には成
立し難い。      






[ 信用毀損罪 ]


※正式名称
『信用及び業務に対する罪』
刑法第233条
信用毀損及び業務妨害



虚偽の風説を流布し、
または偽計を用いて人
の財産的信用を毀損し
た場合に成立。 名誉毀
損罪と同様の抽象的危
険犯。 判例では、 虚偽
の風説を告知されたの
はわずか3名でも、 そ
の者の口から順次多数
の者に伝わる恐れがあ
る場合は流布にあたる
そうだ。業務妨害とは、
業務の執行自体を妨げ
る場合に限らず、広く
業務の経営を阻害する
一切の行為を指す。  






[ 肖像権侵害 ]


※条例は名誉毀損と同


肖像権は人の姿・形及
びその画像が持ちうる
人権。 被写体としての
権利でその被写体自身
若しくは所有者の許可
なく撮影、 描写、 公開
されない権利で、 全て
の人に認められる。 み
だりに自分の姿を公開
されて恥ずかしい思い
をしたり、付け回され
たりする恐れ等から保
護するというもので犯
罪の関係者 (被害者・
加害者・両者の周囲の
人) 等が侵害され問題
となる事が多い。   





[ 有線電気通信法 ]


※第9条 秘密の保護


電話やFAX、インターネ
ット等、 有線で繋がれ
た連絡方法で得た秘密
や情報は、 他人に話し
てはいけない。    





[ 電気通信事業法 ]


※第4条 秘密の保護


電気通信事業に携わる
者は、 有線・無線を問
わず電磁的方法でやり
取りされた情報を取扱
った際、 知った情報の
秘密を他人に話しては
いけない。      






[ 電波法 ]


電波と言うのは法律上
は“300万メガヘルツ以
下の周波の電磁波”の
事を言います。    


※電波法第30条 安全施設

無線設備には人体に危
害を及ぼし、 又は物件
に損傷を与えることが
ないように施設しなけ
ればないらない。   

※電波法第59条 秘密の保護

特定の相手方に対して
行われる無線通信を傍
受してその存在若しく
は内容を漏らし、 又は
これを窃用してはなら
ない。        






[不正アクセス禁止法]


※正式名称
『不正アクセス行為の
禁止等に関する法律』


ID・パスワードの不正
な使用やその他のハッ
キング等の攻撃手段に
よってアクセス権のな
いコンピュータ資源へ
のアクセスを行うこと
を犯罪として定義し罰
する。 以下の行為が該
当する。       

●他人のIDや    
 パスワードを奪取、
 盗用してそのものに
 なりすまして   
 アクセス認証を  
 超える      
●なりすまし以外の 
 攻撃手法を用いて 
 認証サーバを騙し、
 端末を使用可能に 
 する       

又、 不正アクセスを助
長する行為=特定アク
セス制御を有する端末
に関しての認証情報(
IDやパス)をその端末
利用者や管理者以外の
人間に漏らしたり流布
してはいけない。   






[ 探偵業法 ]


※正式名称
『探偵業の業務の
適正化に関する法案』
施行日未決定
2007年6月迄に施行予定


探偵業法で定めた免許
がなければ、 特定人の
所在又は行動について
の情報を収集するため
の面接、 聞き込み、 尾
行、 張込みその他これ
らに類する方法により
実地の調査を行い、 そ
の調査の結果を当該依
頼者に報告する業務を
行ってはいけない。 報
道関係者は免許がなく
ても良いみたいだ。 免
許の有無に関わらず探
偵業者も報道関係者も
他の法令に違反する行
為は出来ない。    

探偵業の原則では“探
偵業務は、 人の生活の
平穏を害する等、個人
の権利利益を侵害する
ことがないようにしな
ければならない”。  








[ 放送法 ]


※放送法第3条


放送番組は何人からも
干渉され、 又は規律さ
れることがない。 つま
りこの法律によるとテ
レビやラジオは誰かに
都合の良いように検閲
されたり、 強要された
コメントを流しちゃダ
メって事なの。    


※放送法第3条の2

国内放送番組を制作す
るには以下を定める。

1.風俗を害さない  
2.政治的に公平   
3.事実を曲げない  
4.偏りのない論点  






[ 軽犯罪法 ]


※軽犯罪法第1条23項


理由もなく人の住居・
浴場・更衣室・便所等
人が通常衣服を着けな
いでいるような場所を
密かに覗き見た者は拘
留または科料となる。


※軽犯罪法第1条28項

他人の進路に立ちふさ
がって、 若しくはその
身辺に群がって立ち退
こうとせず、 又は不安
若しくは迷惑を覚えさ
せるような仕方で他人
につきまとった者は拘
留または科料となる。


※軽犯罪法第1条14項

公務員(警察)の制止を
きかずに、人声、楽器、
ラジオなどの音を異常
に大きく出して静穏を
害した者は、 拘留また
は科料となる。    


※軽犯罪法第130条
家宅侵入罪


理由もなく、人の住居
もしくは警備員のいる
邸宅・建造物・艦船に
侵入した者や、 要求を
受けたにも関わらずこ
れらの場所から退去し
なかった者は、 3年以
下の懲役または10円以
下の罰金となる。   


※軽犯罪法第260〜261条
器物破損罪


他人の建造物または艦
船を傷つけたり壊した
りした者は、 5年以下
の懲役となる。 他人の
物を壊したり傷つけた
者は3年以下の懲役ま
たは30万円以下の罰金
もしくは科料となる。





え?
……艦船…?
















罰金は、 書いてない項目でも大体20万円以下です。 名誉毀損・肖像権の侵害の裁判では、 出会い系サイトに顔写真を無断で載せられた女性が、 写真家と出会い系サイトを経営する会社及び会社の社長を訴えたケースで、 120万円の損害賠償 (慰謝料100万円 弁護士費用20万円) が認められてたけど、 悪質でなければ通常3〜10万円程度。 しかも上記の法律は、 親告罪と言って被害者が訴えなければ処罰されません。 だからどうかこの集団ストーカー犯罪の内部事情を知っている方はどんどん告発して欲しいの。



大規模盗聴情報詐取集団なんて、 先進国ならいて当たり前。 でもね、 今みたいに酷い犯罪に発展しているケースをこれ以上見て見ないフリしていたら、 この国の未来はどんな監視社会になる? 一部の情報を握ってお金に換えれる人と、 お金でその情報詐取グループを動かせる人には、 絶対に逆らえない恐怖政治社会になる。 一部の権力を傘に着た人達はどんな悪い事したって、 そのシステムを悪用した追い込み犯罪によって隠蔽出来ちゃう。 被害者の多くは相談できる人を断たれ、 加害者からの一方的で不条理な惨い追い込み行為のお陰で精神的に困惑し、 証拠を揃える元気なんか出ないだろう。 犯罪者側は始めから、 ソレも見越してそうやって追い込む事が目的だったんだから。 情報詐取システムの権力を借りてさえいれば、 どんなに酷い事をしたって誰も罰せられない。 同じ人間が、 誰かを自殺させて喜んでてもね。

このムダな情報システムの悪用に気付いた人達が動いた結果、 だんだん国の法律は、 この犯罪の加害行為の告発を考える人達の味方に成れる様改正されて来ている。 今迄のコラムで私が“憎むべきはこの犯罪行為であり、 実行正犯ではない”って趣旨の話を何度かしているのは、 犯罪教唆犯に唆されて加害行為に加わった人達からの告発の妨げに成りたくなかったからなのね。


今年2006年6月の判例
では、 新聞社等に基本
的な職業倫理としての
『取材源秘匿』を認め
る判決が下された。
し、 他人を誹謗中傷し
たり私人の全く私事を
報じ『名誉毀損』『プ
ライバシーの侵害』に
あたる“公共性を欠く
暴露趣味な報道”には
この取材源秘匿は認め
られない。
     


今のままの世の中では、 集団により組織的に行われるこのストーキング犯罪により被害を被る人間は増え続けるだけでしょう。 今は加害者の人だって、 明日から被害者になる可能性もある。 寧ろ高い。 この犯罪のやり口の惨さやその結果の悲惨さを見て来た人の中には、 同じ人間の行為とは思えないこの行為を嫌悪して後悔してる善人だって沢山いるでしょ。 中には、 刑法第222条『脅迫』 や刑法第223条『強要』 によって本人に義務のない事を誰かに無理強いされた人もいるでしょう。


私も貴方もパパも友達
もどんな偉い人も皆、
生きてれば、 エラーを
犯さない人間なんてい
ない。 誰もがこの犯罪
の被害者にも加害者に
もなる可能性がある。



ちょっと複雑だけど刑法第231条『侮辱』 ってのもあって、 事実を摘示せず名誉を毀損した場合に成立するの。 第231条2項 によるとコレは法人を被害者とする場合も成立する。 んだけど同条3項“侮辱は名誉毀損が成立しなければ本罪も成立しない”。 名誉既存は組織や法人には適応されにくいから、 私人以外にはこの侮辱罪も成立しにくい。 それを踏まえて、 この犯罪を匿名で告発するにあたっては、 例えば教唆犯が特定私人でそれを公表したら名誉毀損に成り得るけど、 そうじゃなければ公共の利益と見なされ、 『取材源の秘匿』が適応される。 そして2006年6月の判例で言えば、 記事の告発者が何かの違法行為を犯していたとしても、 取材源の公表を記者が拒否する事は違法ではないんだって。 安心して暴露して下さい。














Aug.21th.06
rewrite :
Dec.19th.06


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